就業規則作成・診断・改訂
就業規則作成・診断・改訂

就業規則を何のために作りますか?

 

  ○ 社員が10人以上いるから法律上作成、労働基準監督署に届出しなくてはいけないから・・・

  ○ 様々な調査で提出を求められるから・・・

  ○ 助成金の申請の添付書類のため、作成が必要だから・・・

 など、様々な理由があります(後ろ向きの理由ばかり並べました)。

 

 しかしながら就業規則の本来の役割は、会社と社員の労働条件を明確化するためのツールです。この労働条件を明確化することにより、会社は社員との労働条件に関するトラブルを避け、社員の就業に対する透明度・満足度を高めることができるのです。そして社員の満足度が高まることにより社員のモラールアップ、企業業績の向上につながることになるのです。

 

 ところが、ほとんどの人が雇用契約の当事者(雇い主または社員)として日常生活を行うにも関わらす、この「労働基準法」を学ぶ場がないため個々人の常識や思い込みで働いている(働かせている)のことも多分にあるのではないでしょうか。我が国には労働に関する規制等を定めた「労働基準法」という法律がありますので、仮に会社に就業規則が無くても社員の最低限の権利は守られます。しかし、法律を知らない人とわからない人の契約の場合、悪気は無いのですがそれぞれの価値観から行動することにより、感情の行き違いやトラブルとなるような事例もよくみられることです。

 

 中小零細企業にとって最低限の法律を守ることも大きな負担となることもありますので、なあなあですむことであればあえて触れたくないと考える経営者の気持ちもわからないではありません。しかしながら、社員の権利意識の向上とインターネットを通じた情報の収集が当たり前となった現在、個別労使紛争の相談件数は増加の一途となっています。そして、「法令遵守」や「企業責任」が益々重要視される昨今、企業経営を行う上で労働条件を明確化することは避けて通ることができなくなっています。万一、労働条件に関するトラブルが発生したときの会社に与える影響は、経済的な出費、社員のモラル低下、経営者の精神に大きな支障を与えることとなります。

 

 就業規則の内容には、労働基準法上必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と制度がある場合必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」、自由に定めることができる「任意的記載事項」があります。就業規則は、労働基準法等の法律の内容を下回ることはできませんが、法律に規定していない部分や社員に守ってもらいたいことなどは独自に定めることもできます。そして、その規定は「会社における法律」としての役割がありますので、作成した場合は会社と社員はお互いにこれを遵守することが求められます。よって、会社組織を規律正しく運営していくためには就業規則は重要なツールとなるのです。

 

 最近インターネット上や書店に「就業規則の雛形」がありますが、それを活用するためには内容を吟味することが必要となります。就業規則の条文には読むだけではわからない「本当の意味(なぜ、このような言い回しになっているか、他の条文との整合性を考えてあるかどうかなど)」が隠れているものが多く、就業規則策定者の会社側の立場では「本当の意味の理解」が必要となります。会社名のみ変更して雛形をそのまま活用する場合であっても、内容については会社が責任を負うことになりますので注意しなければなりません。また、後から自社の内容に合っていないから取りやめようとする場合、社員にとって「不利益な変更」となるときは法律上認められないこともあります。

 

 弊所では就業規則を作成、改訂する場合、条文の解説に時間をかけて会社とともに作り上げていくスタイルのため、労働基準法や健康保険等の公的保険制度を踏まえた福利厚生制度、組織統制を考慮した遵守事項のノウハウが自然と蓄積されることになりますのでご依頼いただければ幸いです。

 

 また、労働基準法をはじめとする労働関係法令については、随時法律改正が行われていますので「一度作成すればしばらくは大丈夫・・・」と言うものではなく、時代に合った内容に改訂することが求められます。既に就業規則がある会社の場合、法律上の問題点があるかどうかを診断する「リーガルチェック」から制度全体の見直しも行っていますのでご依頼いただきますようお願いいたします。

 

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